河内長野市議会 2018-09-12 09月12日-03号
これは、選挙人名簿登録地以外の市区町村に一時的に滞在中の場合、あらかじめ名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けた上で、滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票を行うことができる制度でございます。 この制度の周知を図るため、市のホームページや、各選挙の前に全戸配布いたします選挙広報特集号に掲載し、ご案内しているところでございます。
これは、選挙人名簿登録地以外の市区町村に一時的に滞在中の場合、あらかじめ名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けた上で、滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票を行うことができる制度でございます。 この制度の周知を図るため、市のホームページや、各選挙の前に全戸配布いたします選挙広報特集号に掲載し、ご案内しているところでございます。
本案につきましては、公職選挙法の改正によりまして新たに期日前投票制度が設けられ、選挙人名簿登録地の市区町村における不在者投票が原則として期日前投票に移行することに伴いまして、新たに開設されます期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬額を規定いたしますとともに、新たに投票立会人の交代制を導入することに伴い、その報酬額について特例規定を設けるものでございます。
本案につきましては、公職選挙法の改正によりまして、新たに期日前投票制度が設けられ、選挙人名簿登録地の市区町村における不在者投票が原則として期日前投票に移行することに伴いまして、新たに開設されます期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬額を規定いたしますとともに、新たに投票立会人の交代制を導入することに伴い、その報酬額について特例規定を設けるものでございます。